3月15日には、私電磁的記録不正作出・同供用罪の成立(取引システムデータの改ざん)しており、判決は、「懲役2年2月、執行猶予4年」となっている。弁護士側は、控訴の検討を行ってる状況で、期限は本日の3月29となっている。
参考:https://this.kiji.is/484011660928205921
3月15日には、私電磁的記録不正作出・同供用罪の成立(取引システムデータの改ざん)しており、判決は、「懲役2年2月、執行猶予4年」となっている。弁護士側は、控訴の検討を行ってる状況で、期限は本日の3月29となっている。
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