【速報】金融庁「無登録業者リスト」更新!怪しい投資業者の確かめ方
【速報】金融庁「無登録業者リスト」更新!怪しい投資業者の確かめ方

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結論

2026年3月、仮想通貨の無登録業者問題が急展開しています。今すぐ確認してください。

2026年3月初頭、首相の名を冠した仮想通貨「サナエトークン」騒動を受けて金融庁が無登録業者への調査を開始。さらに同月16日、金融庁は仮想通貨の無登録販売に対する罰則を大幅に強化する方針を正式に発表しました。

 

そして本日2026年3月26日、金融庁は無登録業者リスト(国内・海外所在業者・HTML版すべて)を最新情報に更新しました。投資の勧誘を受けた業者が本当に登録されているかを確認する最適なタイミングです。

 

【金融庁公式】無登録業者リストを今すぐ確認する

 

この記事では、金融庁の「無登録業者リスト」の仕組みと正しい使い方を、2026年3月26日時点の最新情報をもとに解説します。

 

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この記事の重要ポイント

  • 金融庁は2010年(平成22年)1月以降、無登録で金融商品取引業を行っているとして警告書を発出した業者の名称を随時公表している
  • FX・仮想通貨・株式・投資信託など、あらゆる金融商品取引を業として行うには金融庁への登録が必要。海外業者も例外ではない
  • 【2026年3月26日更新】金融庁が本日リストを更新。国内・海外所在業者・HTML版のすべてが令和8年3月26日付で最新化された
  • 【2026年3月最新】金融庁は仮想通貨の無登録販売に対する罰則を「拘禁刑3年→10年以下、罰金300万→1,000万円以下」へ引き上げる方針を発表。施行は2028年1月が見込まれる
  • リストに「掲載されていない業者でも無登録営業を行っている可能性がある」と金融庁自身が注意書きしている点が重要
  • 仮想通貨(暗号資産)については別途「無登録で暗号資産交換業を行う者のリスト」も存在する

【2026年3月・最新動向】なぜ今このリストが重要なのか

2026年3月、仮想通貨の無登録業者をめぐる問題が立て続けに起きています。

 

▶ サナエトークン騒動と金融庁の動き(2026年3月3日)

2026年2月25日、高市早苗首相の名を冠した仮想通貨「サナエトークン(SANAE TOKEN)」が発行され、一時は初値の約30倍まで急騰しました。しかし高市首相本人が3月2日にSNSで関与を全面否定すると、価格は1時間足らずで約58%急落。投資家の損失は総額20億円規模に上るとも試算されています。

金融庁は翌3月3日、発行に関与した企業が暗号資産交換業の登録を受けていない疑いがあるとして、調査の検討に入ったことを明らかにしました。「著名人の名前がついているから安全」「話題になっているから大丈夫」という判断の危険性を改めて示した事例です。

 

▶ 仮想通貨の無登録販売への罰則大幅強化(2026年3月16日)

金融庁は2026年3月16日、仮想通貨の無登録販売に対する罰則を大幅に強化する方針を正式に発表しました。現行の資金決済法では「拘禁刑3年以下・罰金300万円以下」だった上限が、金融商品取引法(金商法)への移行後は「拘禁刑10年以下・罰金1,000万円以下」へ3倍超に引き上げられます。施行は2028年1月が見込まれています。

また、これまでの行政警告中心の対応から、証券取引等監視委員会が差し押さえ・刑事告発を視野に入れた犯則調査ができる体制へ移行します。この改正がなぜ起きたのか、何がどう変わるのかの詳細は以下の記事で解説しています。

 

【詳細解説】金融庁が仮想通貨の無登録販売を懲役10年に厳罰化―サナエトークン騒動が動かした法改正の全容

 

▶ 無登録業者リストが本日更新(2026年3月26日)

金融庁は2026年3月26日、無登録業者リストの国内業者・海外所在業者・HTML版のすべてを更新しました。このタイミングでリストを確認することが、今取れる最も確実な自己防衛策のひとつです。

「無登録業者リスト」とは何か

金融庁が公開している「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」は、金融商品取引法に基づく登録を受けずに投資サービスを提供しているとして、金融庁または各地の財務局が警告書を発出した業者の名称・所在地を一覧で掲載しているページです。

 

2010年1月以降に警告書が発出された業者が累積で掲載されており、定期的に更新されています。2026年3月26日に国内・海外所在業者・HTML版のすべてが更新されました。

 

リストは以下の3種類に分かれています。

  • 警告書の発出を行った無登録業者——国内に所在する無登録業者(PDF・Excel形式)
  • 警告書の発出を行った無登録の海外所在業者——海外を拠点とする無登録業者(PDF・Excel形式)
  • HTML版(統合リスト)——上記2つを統合したもの。スマートフォンでの検索に向いているが所在地の記載は省略されている

なぜ「無登録」が問題なのか

日本で株式・FX・仮想通貨などの金融商品取引を業として行うには、金融商品取引法または資金決済法に基づいて金融庁(または管轄の財務局)への登録が必要です。

これは海外業者であっても同様で、日本の居住者を相手方として金融商品取引を行う場合は登録が求められます。

 

登録にあたっては、以下のような投資者保護のための基準を満たすことが求められます。

  • 誇大広告・虚偽表示の禁止
  • 顧客から預かった資産の分別管理
  • トラブル対応窓口の設置
  • システムの安全稼働のための管理体制の整備

 

無登録業者はこれらの規制を受けないため、投資家保護の仕組みが一切ありません。違反した場合の罰則は以下の通りです(2026年3月26日時点)。

 

  • 金融商品取引業(株式・FX等)の無登録営業:5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(法人は5億円以下の罰金)
  • 暗号資産交換業の無登録営業:現行は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金。2026年3月16日発表の改正方針では10年以下・1,000万円以下へ引き上げ予定(2028年1月施行見込み)

 

罰則強化の背景と法改正の詳細を読む

リストの正しい使い方——実際の確認手順

勧誘を受けた業者の名前をリストで確認する方法を解説します。

 

▶ パソコンで調べる場合

金融庁のページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html)からPDFまたはExcelファイルを開き、Ctrl+Fキーで検索機能を呼び出して業者名を入力します。アルファベット表記の業者は全角・半角の両方で検索してください。

 

▶ スマートフォンで調べる場合

同ページのHTML版リストを開き、ブラウザのページ内検索機能(iPhoneはページ下部「このページを検索」、Androidはメニューから「ページ内を検索」)で業者名を入力します。

 

金融庁「無登録業者リスト」HTML版を開く(スマホ対応)

 

▶ 仮想通貨(暗号資産)業者を調べる場合

仮想通貨の取引サービスは「無登録業者リスト(金融商品取引業)」とは別に、「無登録で暗号資産交換業を行う者のリスト」が金融庁から公開されています。仮想通貨関連の勧誘を受けた場合は両方を確認することを推奨します。

リストを使う上で知っておくべき重要な注意点

金融庁自身が公式に注意書きしている内容として、以下の点は必ず覚えておいてください。

 

① リストに載っていない=安全ではない

「掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者でも、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ます」(金融庁公式サイト)

これが最も重要な注意点です。リストはあくまで「警告書を発出済みの業者」の一覧であり、未発見の無登録業者は掲載されていません。「リストにないから大丈夫」とは言えません。

 

② リストの情報は現時点のものではない場合がある

掲載されている業者が現在も無登録営業を続けているとは限らず、業者名や所在地も変更されている可能性があります。

 

③ 「登録業者リスト」で正引きする方が確実

「この業者が無登録かどうか」を調べるより、「この業者が登録を受けているかどうか」を金融庁の登録業者一覧で確認する方がより確実です。金融庁が提供する「金融事業者一括検索」(https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html)では業者名・電話番号等で検索できます。

2026年に急増している無登録業者の手口

2026年現在、金融庁が特に警戒を呼びかけている手口があります。従来型の手口に加え、SNS・マッチングアプリを使った勧誘が主流になっています。

 

▶ 2026年現在、特に注意が必要な新しい手口

  • SNS・マッチングアプリ型:LINEやInstagram、マッチングアプリで知り合った人物から「良い投資話がある」と誘われる。儲かっているように見せて出金を引き延ばし、最終的に連絡が途絶える
  • 著名人・政治家名を冠した仮想通貨:2026年3月のサナエトークン騒動が典型例。「有名人が関わっているから安全」は誤りで、必ず登録確認が必要
  • 「AI自動売買」「高利回り保証」型:月利10〜20%以上を保証すると謳うサービス。法律上、金融商品でリターンを保証することは禁止されている

 

▶ 従来からある手口

  • 海外に拠点を置き、日本語サイトで勧誘する——「海外ライセンス取得済み」と謳っていても、日本居住者への勧誘には日本の登録が必要
  • 「元本保証」「高利回り確定」を謳う——金融商品でリターンを保証することは法律で禁止されている
  • 利益が出ているのに出金できない——利益が出ているように見せておいて出金を引き延ばし、最終的に業者が消える
  • 業者の所在地・連絡先が不明確——ドバイやBVI(英領バージン諸島)などオフショア拠点を謳うケースも多い

勧誘を受けた・トラブルになった場合の相談窓口

怪しい投資勧誘を受けた、または被害を受けた場合は以下の窓口に相談してください。いずれも2026年3月26日時点で確認済みの正確な番号です。

 

  • 金融庁 詐欺的な投資に関する相談ダイヤル:0570-050-588(平日10時〜17時/ウェブは24時間受付)
  • 証券取引等監視委員会 情報提供窓口:0570-00-3581
  • 消費者ホットライン:188(いやや)——最寄りの消費生活センターにつながる
  • 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC):0120-64-5005——無料・金融商品トラブルに特化
  • 警察相談専用電話:#9110

仮想通貨投資で安全な取引所を選ぶには

仮想通貨に興味があるなら、金融庁に正式登録された国内取引所を利用することが最も安全です。

登録取引所は金融庁の監視下に置かれており、分別管理・本人確認・セキュリティ基準などの規制を満たしています。

 

▶ 少額から始めたい・初めての方

  • bitFlyer:1円から取引・積立が可能。国内最大級の取引所

▶ 手数料を抑えたい人

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よくある質問(Q&A)

Q. 金融庁の無登録業者リストはどこで見られますか?
金融庁公式サイトの「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html)で確認できます。PC・スマートフォンどちらからでもアクセス可能です。2026年3月26日に国内・海外所在業者・HTML版のすべてが更新されています。

Q. リストに載っていない業者は安全ですか?
必ずしも安全ではありません。金融庁自身が「掲載されていない者でも無登録営業を行っていることがある」と明記しています。「登録を受けているか」を金融庁の金融事業者一括検索で正引きする方が確実です。

Q. 海外の取引所は使っていいですか?
日本居住者を対象に金融商品取引を行う場合、海外業者であっても日本での登録が必要です。金融庁に登録されていない海外取引所はトラブル時に法的な保護を受けにくいため、金融庁登録済みの国内取引所の利用が推奨されます。

Q. 仮想通貨(暗号資産)の無登録業者リストは別ですか?
はい。仮想通貨取引業の無登録業者については、「無登録で暗号資産交換業を行う者のリスト」が金融庁から別途公開されています。仮想通貨関連の勧誘を受けた場合は、金融商品取引業のリストと合わせて確認することを推奨します。

Q. 2026年3月に罰則が強化されたのですか?
金融庁は2026年3月16日、仮想通貨の無登録販売に対する罰則を「拘禁刑3年→10年以下、罰金300万→1,000万円以下」へ引き上げる改正方針を発表しました。法改正を含む新制度の施行は2028年1月が見込まれています。詳細はこちらの記事で解説しています。

Q. リストに載っていた業者と取引してしまった場合はどうすればいいですか?
金融庁の詐欺的な投資に関する相談ダイヤル(0570-050-588)または消費者ホットライン(188)に相談してください。状況によっては警察への相談(#9110)や弁護士への依頼が有効な場合もあります。被害回復のためにも早めの相談が重要です。

まとめ

2026年3月26日、金融庁は無登録業者リストを最新情報に更新しました。今このリストを確認することは、投資詐欺から身を守る最も直接的な行動のひとつです。

 

3月の一連の動き——サナエトークン騒動での金融庁調査開始(3月3日)、罰則を最大懲役10年・罰金1,000万円へ引き上げる改正方針の発表(3月16日)、そして本日のリスト更新(3月26日)——はいずれも「無登録業者との取引リスク」がいかに深刻かを示しています。

 

ただし「リストにないから安全」という判断は危険です。「金融庁の金融事業者一括検索で登録を正引きする」という習慣が最も確実です。

 

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仮想通貨投資を始める場合は、金融庁に正式登録された国内取引所を入口にすることが、安全な投資の第一歩です。

 


免責事項 本記事は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。記載内容は2026年3月26日時点の公開情報に基づいています。罰則強化を含む金商法改正案の施行は2028年1月が見込まれていますが、国会審議の状況により変更される可能性があります。最新の登録状況は金融庁公式サイトでご確認ください。

 

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