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※本記事は、2026年8月19日時点で確認できた米証券取引委員会(SEC)などの公開情報および報道をもとに作成しています。
※今回の内容は規則の「提案段階」です。今後のパブリックコメントなどを経て、最終的な制度内容が変更される可能性があります。
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米国で、仮想通貨を使った資金調達のルールが大きく変わる可能性が出てきました。
米証券取引委員会(SEC)は2026年8月18日、暗号資産に関する新しい規制案を提案しました。
今回特に注目されているのが、一定の暗号資産を使った資金調達について、通常の証券登録とは異なるルートを設ける点です。
報道によると、提案には、
- 4年間で最大500万ドルを調達できるスタートアップ向けの免除枠
- 12カ月間で最大7,500万ドルを調達できる資金調達枠
- 一定の条件を満たした暗号資産について投資契約として扱われないためのセーフハーバー
などが含まれています。
「最大7,500万ドルまでICOが自由になるの?」
「SECがこれまで証券法の対象としてきたトークン販売はどうなる?」
「BTCを持っている日本の投資家にも影響する?」
と気になる人もいるでしょう。
結論からいうと、今回の提案は「仮想通貨なら自由に7,500万ドルを集められる」という制度ではありません。
一定の情報開示などを求めながら、暗号資産プロジェクトが米国の証券法のもとで資金を調達するための専用ルートを整えようとするものです。
さらに重要なのが、今回のSECの動きを単なる「規制緩和」と見るだけでは不十分なことです。
CoinChoiceでは、米国の暗号資産規制が「トークンを証券として取り締まるか」という議論だけでなく、「どの条件ならトークンを使って合法的に資金調達できるのか」という制度設計へ進み始めた点に注目しています。
この記事では、最大7,500万ドルの資金調達枠とは何なのか、これまでの暗号資産規制と何が違うのか、BTCなどを保有する一般の投資家にはどのような影響が考えられるのかを初心者向けに解説します。
目次
- 1 SECが暗号資産向けの新規制案を提案
- 2 最大500万ドルのスタートアップ向け免除とは?
- 3 最大7,500万ドルの資金調達枠とは?
- 4 なぜ「7,500万ドル」?既存の米国制度と同じ金額
- 5 セーフハーバーとは?「投資契約が終わる時点」を明確に
- 6 「ICOが全面解禁される」という話ではない
- 7 【独自解説】重要なのは7,500万ドルより「SECの立ち位置」の変化
- 8 【独自解説】暗号資産ビジネスを米国へ呼び戻す政策とも一致
- 9 ただしSECだけでは長期的なルールを固定できない
- 10 BTC保有者への直接的な影響は限定的
- 11 日本の投資家が確認したい3つのポイント
- 12 今後は「最終ルール」とパブリックコメントに注目
- 13 まとめ:米国は「取り締まる」だけでなく「資金調達ルートを作る」段階へ
- 14 出典・参考
SECが暗号資産向けの新規制案を提案
米SECは8月18日、暗号資産を使った資金調達などについて、新しい規制案を提案しました。
今回の提案は、アトキンスSEC委員長が「Regulation Crypto Assets」として示してきた暗号資産規制構想につながるものです。
SECの2026年規制アジェンダでも、暗号資産を使った資金調達について明確なルールを整え、より多くの商品を米国内へ呼び戻す方針が示されていました。
さらにアトキンス委員長は2026年3月17日の講演で、将来的な暗号資産向け制度として、
- Startup Exemption(スタートアップ免除)
- Fundraising Exemption(資金調達免除)
- Investment Contract Safe Harbor(投資契約セーフハーバー)
という3つの仕組みを提案する構想を説明していました。
当時はアトキンス委員長自身が、「4年間で例えば500万ドル」「12カ月で例えば7,500万ドル」といった形で構想を示していました。
その後、8月18日のSECによる実際の規則提案では、4年間で最大500万ドル、12カ月で最大7,500万ドルという上限額が盛り込まれたと報じられています。
なお、SECは8月13日、今回の規制案を扱う予定だった会合を、予期しないスケジュール上の問題を理由に一度延期していました。
そのため今回の提案は、延期されていた暗号資産規制案が再び動き出したものとしても注目されます。
最大500万ドルのスタートアップ向け免除とは?
今回の提案には、小規模な暗号資産プロジェクトを想定した免除枠が含まれています。
報道によると、4年間で最大500万ドルまでトークンを発行して資金調達できる一回限りの免除制度が提案されています。
スタートアップが資金調達する際、通常の証券登録と同様の手続きをすべて求められると、法務、会計、情報開示などの負担が大きくなる場合があります。
そこで一定の条件のもとで登録義務を免除し、プロジェクトを成長させるための期間を確保しやすくする考えです。
ただし、「小規模プロジェクトなら自由にトークンを販売できる」という制度ではありません。
免除制度を利用する発行者にも、投資家へ一定の情報を開示することが求められると報じられています。
また、アトキンス委員長が3月に示した構想では、
- 投資契約についての情報
- 対象となる暗号資産についての情報
- 制度の利用開始・終了時にSECへ通知する仕組み
などが想定されていました。
最終的にどのような情報開示や手続きが必要になるのかは、パブリックコメント後の最終ルールを確認する必要があります。
最大7,500万ドルの資金調達枠とは?
今回のニュースで特に目を引くのが、12カ月間で最大7,500万ドルという資金調達枠です。
スタートアップ向けの500万ドル枠と比べても大きく、比較的規模の大きなブロックチェーンプロジェクトが利用を検討できる可能性があります。
ただし、7,500万ドルまで無条件でトークンを販売できるわけではありません。
報道によると、発行者には財務諸表などの提出や継続的な報告が求められる予定です。
また、免除制度を利用する場合でも、投資家への一定の情報開示が必要になります。
アトキンス委員長が3月に示したFundraising Exemptionの構想でも、
- 投資契約や暗号資産についての情報
- 発行者の財務状況
- 財務諸表
などを含む開示書類をSECへ提出する考えが示されていました。
つまり、通常の証券登録とは異なる資金調達ルートを設けながらも、投資家が判断するための情報開示までなくす制度ではないということです。
なぜ「7,500万ドル」?既存の米国制度と同じ金額
ここは今回のニュースを読み解くうえで興味深いポイントです。
米国にはすでに、証券登録の免除制度として「Regulation A」があります。
SECによると、Regulation AにはTier 1とTier 2があり、Tier 2では12カ月間に最大7,500万ドルまで一定の証券を募集できます。
さらに「Regulation Crowdfunding」では、12カ月間に最大500万ドルまでクラウドファンディングによる資金調達が可能です。
| 制度・構想 | 資金調達上限 |
|---|---|
| Regulation Crowdfunding | 12カ月で最大500万ドル |
| Regulation A Tier 2 | 12カ月で最大7,500万ドル |
| 暗号資産向けStartup Exemption案 | 4年間で最大500万ドル |
| 暗号資産向けFundraising Exemption案 | 12カ月で最大7,500万ドル |
ただし、これらは同じ制度ではありません。
Regulation Crowdfundingは12カ月で500万ドルなのに対し、今回のStartup Exemption案は4年間で500万ドルです。
対象となる取引や情報開示、投資家保護策なども異なります。
そのため、「既存のRegulation AやRegulation Crowdfundingをそのまま暗号資産へ移した」と断定することはできません。
一方で、既存制度と同じ500万ドル・7,500万ドルという金額が採用された点は興味深いところです。
CoinChoiceでは、米国ですでに使われている登録免除制度との共通点を意識しながら、暗号資産向けの専用ルールが設計されている可能性も考えられる
とみています。
ただし、これは金額や制度設計から見た分析であり、SECが既存制度を直接参考にしたと公式に説明したものではありません。
セーフハーバーとは?「投資契約が終わる時点」を明確に
もう一つ重要なのが「Investment Contract Safe Harbor」です。
日本語では「投資契約に関するセーフハーバー」と考えると分かりやすいでしょう。
暗号資産規制を理解するうえで重要なのが、「暗号資産そのもの」と「その暗号資産を販売する際の投資契約」を分けて考えるという点です。
SECは2026年3月17日に公表した解釈で、暗号資産そのものが証券ではない場合でも、投資契約の一部として販売されれば連邦証券法の対象になる場合があると整理しました。
一方、発行者が投資契約で約束した重要な経営・開発努力を完了した、または恒久的に終了した場合には、投資契約が終了し、対象となる暗号資産がその契約から切り離される場合があるとの考えも示しています。
アトキンス委員長が3月に示したセーフハーバー構想は、どの段階になれば投資契約に基づく証券法上の扱いから外れるのかについて、より明確な基準を設けることを狙ったものです。
8月18日の提案にも、一定条件を満たした暗号資産について、投資契約として扱われないためのセーフハーバーが盛り込まれたと報じられています。
つまり、「暗号資産をすべて証券規制から除外する制度」ではなく、投資契約との関係がいつ終了するのかを判断しやすくする制度と考える方が正確です。
「ICOが全面解禁される」という話ではない
今回のニュースを見ると「米国でICOが全面的に自由化される」と受け取る人もいるかもしれません。
しかし、その理解は適切ではありません。
今回のSEC案は、トークンを利用した資金調達を証券法からすべて除外するものではありません。
むしろ、投資契約として証券法の対象になる資金調達でも、一定の条件や情報開示を満たせば利用できる専用ルートを設けることがポイントです。
資金調達額には上限があります。
投資家への情報開示も求められます。
また、登録免除制度だからといって、不正や虚偽表示まで認められるわけではありません。
つまり今回の提案は「暗号資産の規制をなくす」というより、「暗号資産による資金調達に合わせた規制ルートを作る」ものと考えると分かりやすいでしょう。
【独自解説】重要なのは7,500万ドルより「SECの立ち位置」の変化
今回のニュースでは、「最大7,500万ドル」という数字が特に目を引きます。
しかしCoinChoiceでは、それ以上に重要なのが、SECの議論が「暗号資産を証券として取り締まるか」だけではなく、「どの条件なら合法的に資金調達できるか」という制度設計へ移っていることだと考えます。
これまで米国の暗号資産業界では「このトークンは証券なのか」「トークンを販売するとSECへの登録が必要なのか」「プロジェクトが成熟した後も証券法上の扱いは変わらないのか」といった不透明さが大きな問題になっていました。
今回の制度が提案どおり採用されれば『小規模な資金調達にはスタートアップ向け免除』『より大きな資金調達には7,500万ドルの免除枠』
『発行者が約束した重要な経営努力を終えた段階ではセーフハーバー』というように、プロジェクト側が規制対応を設計しやすくなる可能性があります。
これは単純な「規制緩和」とは少し意味が違います。
暗号資産プロジェクトの段階に応じて、利用できる規制上のルートを明確にしようとしていることが今回の提案の大きな変化といえるでしょう。
【独自解説】暗号資産ビジネスを米国へ呼び戻す政策とも一致
今回の提案は、SECが示している「暗号資産関連の商品やビジネスを米国内へ呼び戻す」という方針とも一致します。
アトキンス委員長は2026年7月7日に公表した規制アジェンダで、米国を「世界の暗号資産の中心」にするという政策目標のもと、
- より多くの商品を米国内へ呼び戻す
- 暗号資産を使った資金調達について明確なルールを作る
- トークン化証券の保管・取引について明確化する
方針を示しています。
暗号資産プロジェクトからすると、「トークンを販売した後、どのような規制を受けるのか分からない」という環境と「この条件を満たせば、この免除制度を利用できる」という環境では、米国で事業を展開する際の予測可能性が異なります。
そのため今回の提案には、暗号資産企業を証券法の外へ出すというより、明確なルールを用意して米国の法制度の中で活動しやすくするという狙いがあるとみることができます。
ただしSECだけでは長期的なルールを固定できない
一方で、今回の規制案だけですべての問題が解決するわけではありません。
SECが規則を作ることと、米議会が法律を作ることは別だからです。
アトキンス委員長自身も3月17日の講演で、包括的な市場構造法制によって規制を将来にわたって安定させられるのは議会だけとの考えを示しています。
さらに今回のRegulation Crypto Assetsについて、議会で進められてきたCLARITY Actなどの取り組みを大きく参考にする考えも説明しています。
議会では暗号資産市場の包括的なルール作りが続いていますが、法案の審議は停滞しています。
その間にSECなどの規制当局が、現行法の範囲で制度整備を進めている形です。
SECの規則や解釈は、将来の委員構成や政策方針によって変更されたり、裁判で争われたりする可能性もあります。
そのため、今回の規制案が「米国の暗号資産規制の最終形」になったわけではありません。
今後はSECの最終ルールだけでなく、米議会の市場構造法制がどのように進むのかも重要になります。
BTC保有者への直接的な影響は限定的
では、今回のニュースによってBTCを保有する一般投資家は何か対応する必要があるのでしょうか。
今回の提案は、BTCの供給量やネットワークの仕組みを変更するものではありません。
BTC保有者にウォレット移動などの手続きを求める内容でもありません。
今回の制度の中心にあるのは、暗号資産プロジェクトがトークンを利用してどのように資金を調達するかという問題です。
そのため、BTCを保有しているだけの人への直接的な影響は限定的と考えられます。
一方、中長期的にはアルトコイン市場へ間接的な影響が及ぶ可能性があります。
資金調達のルールが明確になれば、
- 米国でトークンを発行する際の選択肢が増える
- 発行時の情報開示がプロジェクトを判断する材料になる
- 規制上の不確実性が下がれば米国で資金調達を検討するプロジェクトが増える可能性がある
ためです。
特に新しいアルトコインを確認するときには「どの制度を使って資金調達したのか」「発行者はどのような情報を開示しているのか」という点が、将来的にプロジェクトを確認する材料になる可能性があります。
日本の投資家が確認したい3つのポイント
日本から今回のニュースを見る場合は、次の3点を分けて考えると分かりやすいでしょう。
- 今回の提案は米国の制度
日本国内の暗号資産交換業者や国内のトークン発行制度が今回のSEC案によって直接変更されるわけではありません。 - まだ提案段階
パブリックコメントなどを経て、最終的な条件や情報開示内容などが変更される可能性があります。 - BTCそのもののルール変更ではない
中心となるのは、暗号資産を投資契約の一部として販売・資金調達する場合などの規制です。
一方、米国は世界有数の資本市場です。
米国で暗号資産プロジェクトが資金を集めるルートが明確になれば、世界のトークン発行や資金調達方法にも影響する可能性があります。
日本の取引所で将来取り扱われるアルトコインへ間接的に影響する可能性もあるでしょう。
今後は「最終ルール」とパブリックコメントに注目
今回の提案は最終決定ではありません。
報道によると、規則案がFederal Register(米連邦官報)に掲載された後、60日間のパブリックコメントを受け付ける予定です。
そのため今後は、
- スタートアップ免除を利用できる具体的な条件
- 7,500万ドル枠で必要となる情報開示
- 継続的な報告義務の内容
- セーフハーバーを利用できる具体的な条件
- 投資家保護策
- 米議会の市場構造法制との関係
などを確認する必要があります。
特に「最大7,500万ドル」という金額よりも、誰が制度を利用でき、何を開示し、投資家をどのように保護するのかが最終的な制度を評価するうえで重要になるでしょう。
まとめ:米国は「取り締まる」だけでなく「資金調達ルートを作る」段階へ
SECが8月18日に提案した暗号資産規制案では、一定の暗号資産を使った資金調達について、新たな登録免除制度やセーフハーバーを設ける方針が示されました。
主なポイントは、
- スタートアップ向けに4年間で最大500万ドルの一回限りの免除枠
- より大きな資金調達では12カ月で最大7,500万ドル
- 一定条件のもとで投資契約として扱われないためのセーフハーバー
- 発行者には一定の情報開示や報告が求められる
- 現時点では最終ルールではなく提案段階
です。
ただし、「仮想通貨なら7,500万ドルまで自由に集められる」という意味ではありません。
一定の情報開示や条件のもとで、暗号資産プロジェクトが米国の証券法の枠内で資金調達するための専用ルートを作る制度です。
CoinChoiceでは今回の提案について、「SECが暗号資産を規制しなくなった」と見るより、「暗号資産による資金調達を既存の金融規制の中へ組み込むための具体的なルートが作られ始めた」と見る方が実態に近いと考えます。
また、既存のRegulation A Tier 2と同じ7,500万ドル、Regulation Crowdfundingと同じ500万ドルという金額が使われている点も興味深いところです。
制度自体は別であり、SECが既存制度を直接参考にしたと公表したわけではありません。
しかし、米国の資金調達制度ですでに使われている金額と同じ水準を、暗号資産向けの免除制度にも採用した点は今後の制度設計を考えるうえで注目できます。
今回のニュースで最も重要なのは「7,500万ドル」という数字そのものではありません。
これまで不透明だったトークンを使った資金調達に対して、「この条件なら利用できる」という道筋をあらかじめ示そうとしていることの方が、中長期的には大きな変化といえるでしょう。
今後、パブリックコメントを経てどのような最終ルールになるのか、そして米議会による市場構造法制とどのように組み合わされるのかが注目されます。
出典・参考
- Reuters「US securities regulator proposes long-awaited crypto rules」
- Reuters「US securities regulator cancels meeting to vote on crypto rules」
- U.S. Securities and Exchange Commission「Regulation Crypto Assets: A Token Safe Harbor」
- U.S. Securities and Exchange Commission「Application of the Federal Securities Laws to Certain Types of Crypto Assets and Certain Transactions Involving Crypto Assets」
- U.S. Securities and Exchange Commission「Regulation Crowdfunding」
- U.S. Securities and Exchange Commission「Regulation A」
- U.S. Securities and Exchange Commission「Statement on the 2026 Regulatory Agenda」
※本記事は情報提供を目的としたものであり、暗号資産への投資を推奨するものではありません。
※暗号資産には価格変動などのリスクがあります。
※米国の暗号資産規制は今後変更される可能性があります。実際の制度についてはSECなどの最新情報をご確認ください。