
※本記事は、2026年8月18日時点で確認できた米財務省、Congress.gov、U.S. Code、米政府Reginfoなどの公開情報をもとに作成しています。
※GENIUS法をめぐる規則は現在も策定が進められています。今後、最終規則の内容や適用時期などが変更・具体化される可能性があります。
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米国で、ステーブルコインを発行したり、利用者へ提供・販売したりするためのルール作りが進んでいます。
その中心となっているのが、2025年に成立した「GENIUS法」です。
さらに米政府のReginfoでは、「GENIUS Act Regulations on Payment Stablecoin Issuance, Offer, and Sale」という、ステーブルコインの発行・提供・販売に関する新たな規則案の手続きが進められていることも確認できます。
「GENIUS法って何?」「また仮想通貨が規制されるの?」「USDCやUSDTが使えなくなる?」と気になる人もいるでしょう。
今回の動きを簡単にいうと、米国でステーブルコインを扱うための「入場条件」が、少しずつ具体化されているということです。
ステーブルコインそのものを禁止する制度ではありません。
むしろ米国では、一定のルールを設けたうえで、ステーブルコインを決済や金融サービスの中へ取り込むための制度整備が進んでいます。
そしてGENIUS法を詳しく見ると、今後は「どれだけ多く使われているか」だけではなく、「米国のルールに対応できるか」もステーブルコインを考えるうえで重要になる可能性があります。
この記事では、GENIUS法とは何なのか、米国でどのようなルール作りが進んでいるのか、USDCやUSDTなどのステーブルコインにどのような影響が考えられるのかを初心者向けに解説します。
目次
- 1 そもそもGENIUS法とは?
- 2 GENIUS法は法律ができて終わりではない
- 3 GENIUS法はいつから本格的に始まる?
- 4 ポイント① 米国でステーブルコインを発行するには認められた発行者になる必要がある
- 5 ポイント② 2028年から取引所などの「販売ルール」も厳しくなる
- 6 ポイント③ 海外発行のステーブルコインを全面禁止する制度ではない
- 7 ポイント④ 海外ステーブルコインには「適法な命令へ対応できるか」も重要
- 8 独自解説:「止められること」がステーブルコインの強みになる?
- 9 独自解説:ステーブルコインの競争に「規制対応力」が加わる?
- 10 USDCやUSDTはどうなる?
- 11 日本の利用者は何か対応する必要がある?
- 12 暗号資産を利用するなら国内取引所を比較
- 13 国内主要取引所5社を比較
- 14 自己管理ウォレットや個人間送金を全面禁止する法律ではない
- 15 独自解説:米国はステーブルコインを禁止するより「ルールの中へ取り込みたい」?
- 16 まとめ:ステーブルコインの「米国市場への入場条件」が見え始めた
- 17 出典・参考
そもそもGENIUS法とは?
GENIUS法は、米国で2025年7月18日に成立した、決済用ステーブルコインの規制枠組みを定める法律です。
ステーブルコインとは、特定の通貨などに価値を連動させることで、価格を安定させるよう設計された暗号資産です。
代表的なものとして、米ドルに連動するUSDCやUSDTがあります。
USDCやUSDTは基本的に、『1USDC≒1ドル』『1USDT≒1ドル』となることを目指しています。
ビットコイン(BTC)の価格が短期間で大きく動くことがあるのに対し、ドル連動型ステーブルコインは1ドル付近の価値を維持することを目的としています。
そのため、暗号資産の売買だけでなく、送金や決済、ブロックチェーン上の金融サービスなどにも利用されています。
しかし利用が広がれば、
- 誰がステーブルコインを発行してよいのか
- 発行会社に問題が起きた場合にどうするのか
- 利用者が換金したいときに対応できるのか
- 犯罪やマネーロンダリングに利用された場合にどう対応するのか
といった問題も重要になります。
GENIUS法は、こうした決済用ステーブルコインについて、米国で誰が発行できるのか、どのような条件を満たす必要があるのかなどを定めた法律です。
初心者向けに簡単にいえば、USDCやUSDTのようなステーブルコインを「ドルに連動する便利なデジタル資産」として自由に流通させるだけではなく、金融サービスとして一定の共通ルールを設けるための法律と考えると分かりやすいでしょう。
GENIUS法は法律ができて終わりではない
GENIUS法は2025年7月に成立しています。
しかし、法律が成立しただけで実際の運用ルールがすべて決まるわけではありません。
米財務省や金融規制当局はその後、GENIUS法を実施するための複数の規則作りを進めています。
たとえば米財務省は2026年4月、州レベルのステーブルコイン規制が連邦制度と「実質的に同等」と判断できる条件について規則案を公表しました。
また、マネーロンダリング対策や制裁対応、顧客確認などに関する規則案も進められています。
さらに米政府のReginfoでは、2026年7月28日、「GENIUS Act Regulations on Payment Stablecoin Issuance, Offer, and Sale」という規則案がOMBの審査に提出されたことを確認できます。
つまり現在は、GENIUS法という「基本ルール」に対して、現実のサービスでどう適用するのかという「説明書」を作っている段階と考えると分かりやすいでしょう。
GENIUS法はいつから本格的に始まる?
GENIUS法は2025年7月18日に成立しましたが、法律全体の発効日が単純に2027年1月18日に固定されているわけではありません。
法律では『成立から18カ月後となる2027年1月18日』『主要な連邦規制当局がGENIUS法を実施する最終規則』を出してから120日後のいずれか早い日に効力を持つと定められています。
つまり、最終規則が早く整えば、2027年1月18日より前に法律全体が発効する可能性もあります。
一方、暗号資産取引所などのデジタル資産サービス事業者が、原則として認められた発行者以外の決済用ステーブルコインを米国内の利用者へ提供・販売できなくなる規定は、成立から3年後の2028年7月18日から適用されます。
主な日程を整理すると次のようになります。
| 日付 | 主な出来事 |
|---|---|
| 2025年7月18日 | GENIUS法成立 |
| 2026年 | GENIUS法を実施するための複数の規則作りが進行 |
| 遅くとも2027年1月18日 | 法律全体が発効。ただし最終規則の公表時期によって早まる可能性あり |
| 2028年7月18日 | デジタル資産サービス事業者によるステーブルコインの提供・販売に関する規制が本格化 |
そのため、2026年8月18日時点で「明日からUSDCやUSDTの利用方法が変わる」という話ではありません。
現在は、すでに成立している法律を実際のサービスにどう適用するのかが具体化されている段階です。
ポイント① 米国でステーブルコインを発行するには認められた発行者になる必要がある
GENIUS法が発効すると、原則として「permitted payment stablecoin issuer」と呼ばれる認められた発行者以外が、米国内で決済用ステーブルコインを発行することは禁止されます。
つまり、米国でドル連動型ステーブルコインを発行したい企業が、好きなように「1枚=1ドル」のトークンを作って販売できる制度ではありません。
さらに認められた発行者には、発行しているステーブルコインを支えるための準備資産を少なくとも1対1で保有することなどが求められます。
準備資産として認められるのは、現金や一定の銀行預金、短期の米国債など、法律で定められた資産です。
つまりGENIUS法は、「1ドルとして使えると言うなら、それを裏付ける資産と責任を持つ発行者が必要」という考え方を制度として整えたものといえます。
ポイント② 2028年から取引所などの「販売ルール」も厳しくなる
GENIUS法では、2028年7月18日からデジタル資産サービス事業者によるステーブルコインの提供・販売にも大きなルールが適用されます。
原則として、認められた発行者が発行していない決済用ステーブルコインを、米国内にいる人へ提供・販売できなくなります。
ここでいうデジタル資産サービス事業者には、暗号資産を法定通貨や別の暗号資産へ交換するサービス、暗号資産の送金や保管を事業として行うサービスなどが含まれます。
つまりGENIUS法は「ステーブルコインを発行する会社」だけではなく、それを利用者へ届ける取引所などにも影響する法律です。
ポイント③ 海外発行のステーブルコインを全面禁止する制度ではない
ここはGENIUS法で特に誤解しやすいところです。
「米国企業以外が発行するステーブルコインは全部使えなくなる」
という制度ではありません。
GENIUS法には、一定の条件を満たした海外のステーブルコイン発行者について、米国市場へ参加するための仕組みがあります。
主な条件としては、
- 発行者が、米国と比較可能だと認められた規制・監督制度のもとで監督されていること
- 米通貨監督庁(OCC)へ登録していること
- 米国の利用者からの換金需要などへ対応するため、原則として米国内の金融機関に一定の準備資産を持つこと
- 発行者が所在する国が米国の包括的な経済制裁対象などではないこと
などがあります。
イメージとしては「外国発行だから禁止」ではなく、「米国が求める条件を満たす外国発行者であれば市場へ参加できる道を残す」という制度です。
海外発行のステーブルコインを一律に締め出す法律ではないことは、押さえておきたいポイントです。
ポイント④ 海外ステーブルコインには「適法な命令へ対応できるか」も重要
海外発行のステーブルコインについて、もう一つ重要なのが技術面です。
GENIUS法では、外国のステーブルコイン発行者が発行したコインを米国で提供・販売する場合、発行者が「lawful order(適法な命令)」へ技術的に対応できる能力を持ち、実際に従うことを求めています。
では「適法な命令」とは何でしょうか。
GENIUS法では、連邦法に基づき権限のある裁判所や連邦機関から出される正式かつ有効な命令などで、
- seize(差し押さえ)
- freeze(凍結)
- burn(消去)
- transferを防止する
といった対応を求めるものが含まれます。
また、対象となるステーブルコインや口座が合理的に特定され、法律上の審査や不服申立ての対象になり得ることなども条件です。
つまり、「政府が自由に好きなウォレットを凍結できる」という意味ではありません。
法律上有効な正式な命令が出た場合に、発行者が技術的に対応できることが求められているのです。
独自解説:「止められること」がステーブルコインの強みになる?
ここからは、GENIUS法をもとに今後のステーブルコイン市場を考えてみます。
仮想通貨というと「中央管理者がいない」「誰にも止められない」といった特徴を思い浮かべる人もいるでしょう。
ビットコインでは、特定の発行会社が存在せず、1社の判断によってBTCそのものを凍結する仕組みにはなっていません。
しかし、企業が発行し、1ドルなどの法定通貨に価値を連動させるステーブルコインは役割が違います。
日常的な決済や送金、金融サービスへ利用されるのであれば、犯罪や制裁などに関係する正式な命令が出た場合に対応できることも、規制された金融市場では重要になります。
つまり、ビットコインでは「特定の発行会社に止められないこと」が特徴になる一方、ステーブルコインでは「必要な場合に発行者が適切に対応できること」が信頼につながる可能性があります。
同じ暗号資産でも、求められる特徴が違ってくるわけです。
独自解説:ステーブルコインの競争に「規制対応力」が加わる?
これまでステーブルコインを比較するときには、
- 時価総額
- 取引量
- 利用できる取引所
- 対応するブロックチェーン
- 送金のしやすさ
などが注目されてきました。
しかしGENIUS法の運用が本格化すれば、もう一つ重要な項目が加わる可能性があります。
「規制対応力」です。
どれだけ世界で利用されているステーブルコインでも、米国市場で提供・販売するための条件を満たせなければ、米国の取引所などでは取り扱いにくくなる可能性があります。
反対に、
- 発行主体が明確
- 適切な規制・監督を受けている
- 十分な準備資産を管理している
- 適法な命令へ技術的に対応できる
といった特徴を持つステーブルコインは、規制された金融市場へ入りやすくなる可能性があります。
今後のステーブルコイン競争は、「どれだけ多く使われているか」だけではなく、「金融インフラとしてどこまで規制に対応し、信頼を得られるか」という競争にも広がっていくのかもしれません。
USDCやUSDTはどうなる?
では、日本でも名前を聞くことが多いUSDCやUSDTはどうなるのでしょうか。
現時点で、
「USDTが米国で使えなくなる」
「USDCだけが認められる」
などと判断することはできません。
GENIUS法はUSDCやUSDTについて個別に「合格」「不合格」を決めた法律ではないためです。
また、GENIUS法を実施するための規則作りも現在進んでいます。
そのため、特定のステーブルコインが米国市場から排除される、あるいは必ず残ると現時点で断定するのは適切ではありません。
ただし今後は、
- 誰が発行しているのか
- どの国・地域の規制を受けているのか
- 米国が求める条件を満たせるのか
- 適法な命令へ対応できるのか
といった違いによって、同じドル連動型ステーブルコインでも米国市場での扱いに差が出る可能性があります。
USDCやUSDTを単純に時価総額や利用者数だけで比較するのではなく、発行者がどの規制へ対応しているのかも確認する重要性が高まりそうです。
日本の利用者は何か対応する必要がある?
では、日本で暗号資産を利用している人は、GENIUS法を受けて何かする必要があるのでしょうか。
2026年8月18日時点で、GENIUS法を理由に日本の一般利用者がすぐにUSDCやUSDTを売却したり、ウォレットから移動したりする必要があるとはいえません。
今回の制度は、主に米国での決済用ステーブルコインの発行や提供・販売に関するものだからです。
一方、米国は暗号資産・金融市場で大きな影響力を持っています。
大手ステーブルコイン発行者や暗号資産取引所が米国ルールへの対応を進めれば、商品設計や取扱方針などが米国外にも影響する可能性があります。
その意味では「明日から日本でUSDCやUSDTが使えなくなる」という話ではないものの、「今後どのステーブルコインが世界の金融インフラとして広がるのか」に関係する制度として確認しておく価値があります。
暗号資産を利用するなら国内取引所を比較
GENIUS法は米国の制度ですが、日本で暗号資産を売買する場合は、国内の暗号資産交換業者ごとに取扱銘柄やサービス内容を比較することが大切です。
暗号資産交換業者によって、取扱銘柄、販売所・取引所の対応状況、積立サービス、入出金方法などは異なります。
自分が利用したい銘柄やサービスに対応しているか、各社の公式情報を確認して選びましょう。
SBI VCトレード
大手金融グループ運営|少額取引や積立を確認したい人向け
SBI VCトレードは、SBIグループが運営する国内暗号資産取引所です。
現物取引や積立などに対応しており、主要な暗号資産を少額から確認したい人の比較候補になります。

Coincheck(コインチェック)
スマートフォンを中心に暗号資産を管理したい人向け
Coincheckは、スマートフォンアプリから暗号資産を購入・管理できる国内取引所です。
販売所と取引所の違いや、売買時のコストを確認したうえで利用しましょう。

bitbank(ビットバンク)
取引所形式で複数銘柄を比較したい人向け
bitbankは、ビットコインやイーサリアムを含む複数の暗号資産を取り扱う国内取引所です。
対応銘柄、注文方法、流動性、各種手数料を比較しましょう。

OKJ
取扱銘柄や送金サービスを比較したい人向け
OKJは、ビットコインをはじめ、複数の暗号資産を取り扱う国内取引所です。
銘柄数だけでなく、流動性、手数料、送金可否などを確認しましょう。

bitFlyer(ビットフライヤー)
ビットコインを中心に取引所を比較したい人向け
bitFlyerは、国内で長くサービスを提供している暗号資産取引所の一つです。
現物取引、積立、取扱銘柄、各種手数料を確認したうえで利用を判断しましょう。

国内主要取引所5社を比較

国内取引所を選ぶ際は、取扱銘柄だけでなく、販売所と取引所の対応状況、売買コスト、積立機能、入出金方法、アプリの操作性なども比較しましょう。
自分に合った取引所が分からない場合は、利用目的から候補を確認できる取引所診断もあります。

自己管理ウォレットや個人間送金を全面禁止する法律ではない
もう一つ、誤解しないようにしたい点があります。
「米国がステーブルコインを規制するなら、自分のウォレットで保有することまで禁止されるのでは?」と考える人もいるかもしれません。
しかしGENIUS法第3条には一定の例外があります。
たとえば、
- 仲介業者を介さず、2人の個人が自分自身のために行う合法的なデジタル資産の直接移転
- 個人が自分自身で暗号資産を保管するソフトウェア・ハードウェアウォレットを利用した一定の取引
などについては第3条の規制から除外されています。
さらに、自己管理用ソフトウェアなどの開発・提供そのものも、一定の場合にはGENIUS法上の「デジタル資産サービス事業者」の定義から除外されています。
そのため、GENIUS法を「米国が自己管理ウォレットや個人間の暗号資産送金を全面禁止する法律」と捉えるのは適切ではありません。
独自解説:米国はステーブルコインを禁止するより「ルールの中へ取り込みたい」?
GENIUS法全体を見ると、もう一つ興味深い点があります。
米国はステーブルコインを金融システムの外へ追い出そうとしているというより、一定のルールを設けたうえで金融システムの中へ取り込もうとしていると見ることができます。
GENIUS法成立時、米財務省のベッセント長官は、ステーブルコインが米ドルの世界的な基軸通貨としての地位を支え、世界中でドル経済へのアクセスを広げ、ステーブルコインの裏付けとなる米国債への需要にもつながるとの考えを示しました。
なぜステーブルコインの普及が「ドルの強さ」と関係するのでしょうか。
たとえばドル連動型ステーブルコインが世界中で利用されるようになれば、米国の銀行口座を直接使わない取引でも、ブロックチェーン上では「1ドル」を基準に価値がやり取りされる場面が増えます。
つまり、ドル連動型ステーブルコインが普及することは、デジタル経済の中でもドルを基準に取引する機会が増えることにつながる可能性があります。
その意味ではGENIUS法を、単なる「仮想通貨規制」とだけ捉えるのは十分ではないでしょう。
民間企業が発行するステーブルコインを米国のルールの中へ取り込みながら、デジタル時代でもドルの影響力を維持・拡大しようとする政策という側面もあると考えられます。
まとめ:ステーブルコインの「米国市場への入場条件」が見え始めた
米国では現在、2025年に成立したGENIUS法を実際に運用するためのルール作りが進められています。
米政府のReginfoでは、ステーブルコインの「発行・提供・販売」に関する新たな規則案の手続きも確認できます。
GENIUS法の主なポイントを整理すると、
- 米国内で決済用ステーブルコインを発行できる主体を制限
- 発行者には1対1以上の準備資産などを求める
- 2028年7月18日から取引所などの提供・販売にも規制を適用
- 一定の条件を満たす海外発行者にも米国市場へ参加する道を残す
- 海外発行者などには適法な命令へ対応できる技術的能力を求める
- 自己管理ウォレットや一定の個人間取引には例外を設ける
といった点です。
一方、USDCやUSDTなど特定のステーブルコインについて、今後の米国での扱いが個別に決定したわけではありません。
そのため「USDTが禁止される」「USDCだけが残る」といった結論を出すのはまだ早いでしょう。
ただしGENIUS法からは、今後のステーブルコイン市場で何が重要になるのかが見えてきます。
これからは時価総額や取引量だけでなく、「誰が発行しているのか」「どの規制を受けているのか」「十分な準備資産があるのか」「適法な命令へ技術的に対応できるのか」といった点も重要になりそうです。
ステーブルコイン市場は、「どれだけ多く使われているか」だけを競う段階から、「規制された金融インフラとしてどこまで信頼を得られるか」も競う段階へ進んでいくのかもしれません。
今後公表される規則の内容にも注目です。
出典・参考
- Congress.gov「S.1582 - GENIUS Act」
- U.S. Code「12 USC 5902: Issuance and treatment of payment stablecoins」
- U.S. Code「12 USC 5916: Exception for foreign payment stablecoin issuers」
- U.S. Department of the Treasury「Treasury Seeks Public Comment on GENIUS Act Notice of Proposed Rulemaking Concerning State-Level Regulatory Regimes」
- U.S. Department of the Treasury「Treasury Proposes Rule to Implement the GENIUS Act’s Requirements to Counter Illicit Finance」
- U.S. Department of the Treasury「Statement from U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent on Enactment of the GENIUS Act」
- Reginfo.gov「Executive Order Submissions Under Review」
※本記事は、特定の暗号資産やステーブルコインの購入・売却・保有を推奨するものではありません。
※暗号資産には価格変動や制度変更などのリスクがあります。
※GENIUS法を実施するための規則は今後も変更・具体化される可能性があります。最新情報は米財務省や各規制当局などの公式発表をご確認ください。