【速報】税制改正で個人暗号資産ウォレットの差し押さえ命令が可能に
【速報】税制改正で個人暗号資産ウォレットの差し押さえ命令が可能に

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目次

税制改正で暗号資産ウォレット差押命令が可能に|いつから・対象・罰則

この記事の結論(120文字以内)

与党税制改正大綱では、暗号資産等を含み得る「特定電子移転財産権」について、徴収職員の管理へ移す差押え手続と、必要に応じた“移転命令”・罰則を整備し、令和9年4月1日施行予定です。

3つの重要ポイント

  1. 施行予定:令和9年4月1日(※大綱段階。今後、法案成立が前提) 

  2. 差押えは原則「徴収職員の管理へ移す」。困難な場合、権利者等に移転を命じる手続を用意

  3. 命令違反には3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金の罰則が想定

何が変わる?「個人ウォレット差押え」と言われる理由

今回ポイントになっているのは、与党税制改正大綱の 「特定電子移転財産権の徴収手続の整備」です。ここでは、差押えの方法として

  • 徴収職員の管理に移す方法(原則)

  • それが困難なときに、権利者等へ 徴収職員の管理に移させる“命令” を出せる

という設計が示されています。 

背景として、税制調査会の会合資料(財務省説明資料)では、現行では“自己管理ウォレットの暗号資産は差押えが難しい”という課題が具体例付きで整理されています。 
この「差押え困難」を埋める方向で、差押え手続を“管理移転+命令”で整える、という流れです。 

対象は何?「特定電子移転財産権」と暗号資産の関係

大綱の注記では、「特定電子移転財産権」を次のように定義しています。

  • 第三債務者等がない無体財産権等(登記等を要するものを除く)

  • 電子情報処理組織を用いて移転するもの 

この定義は暗号資産を名指ししていませんが、暗号資産は電子的に移転される資産であり、一般的に「個人ウォレット(自己管理)」の文脈で語られやすい領域です(暗号資産制度の基本は金融庁の整理参照)。 
実際に暗号資産がどこまで含まれるか、運用がどうなるかは、今後の法案・政省令・通達等の確定で最終判断になります(現時点は“大綱段階”)。

取引所保有と自己管理ウォレットの違い(イメージ)

  • 取引所(交換業者)に預けている暗号資産:交換業者に対する権利(返還請求権等)として差押えの話が組み立てやすい

  • 自己管理(アプリ/ハードウェアウォレット):現行は差押えが難しい課題として整理されている 

いつから?スケジュールの見方(ここが重要)

大綱には、上記の整備について 「令和9年4月1日から施行」 と明記されています。 

ただし、これは与党大綱(方針)なので、実際には

  1. 法案提出 → 2) 国会で成立 → 3) 公布 → 4) 施行
    というプロセスを経ます。

「もう今日から差押えできる」という話ではなく、“施行日までは現行ルールが基本”という理解が安全です。

差押えの仕組み:何を“命じる”のか

差押えは、以下の流れで設計されています。 

  1. 原則:対象の「特定電子移転財産権」を 徴収職員の管理に移す

  2. 例外(困難なとき):権利者等(名義人含む)に対し、徴収職員の管理へ移すよう命令できる

  3. 効力発生:管理に移された時、または 命令の告知時

  4. 命令違反の罰則3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金 

※ここでいう「管理に移す」の具体(どの手続・どの範囲・どの情報開示が必要か等)は、今後の法案・運用で詰まる部分です。

個人が“今”やるべきこと(合法・実務だけ)

差押えの議論に行き着く前に、現実的に重要なのは「滞納を発生させない/長引かせない」です。

1) 暗号資産の申告・計算を先に固める

暗号資産の所得区分や計算・申告は国税庁が整理しています(計算書、FAQ)。
損益計算・取得価額の管理が崩れると、追徴や滞納に連鎖しやすいので、まず記録整備が最優先です。

2) 納付が厳しいなら「放置」ではなく「相談」

分割納付や猶予など、状況に応じて相談ルートがあります(制度の可否は個別事情で変わるため、早期相談が基本)。

3) “命令に従わない”はリスクが大きい

大綱上は命令違反に罰則が置かれる設計です。
不安がある場合は、税理士など専門家に「通知書面の確認→対応方針」を先に作るのが安全です。

通知や連絡が来たときのチェックリスト(Do)

  1. 書面の差出人・担当部署・連絡先を確認

  2. “何の税目・どの期間・いくら”の話か、根拠資料を揃える

  3. 期限がある場合、期限優先で動く(放置が最悪)

  4. 自己判断で資産移動・隠匿などはしない(別の法的リスクになり得る)

  5. 必要に応じて税理士へ(通知・資産状況・取引履歴をセットで共有)

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FAQ(PAA想定)

Q1. 自己管理ウォレット(ハードウェア含む)も差押え対象になる?

現行では「自己管理だと差押えが難しい」課題が整理されています。 
今回の大綱は、対象を「特定電子移転財産権」として差押え手続を整備する方針で、“管理移転”と“命令”が示されています。どこまで暗号資産・ウォレットを含むかは、今後の立法・運用で確定します。

Q2. 命令に従わないとどうなる?

大綱では、命令違反に対して 3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金という罰則設計が示されています。

Q3. いつから始まる?

大綱上は 令和9年4月1日施行です。
ただし大綱は方針なので、成立・公布を経て実施されます。

Q4. 暗号資産の税金自体(申告・計算)の公式情報は?

国税庁が計算書・FAQ等で整理しています。

Q5. 暗号資産ってそもそも法制度上は何?

金融庁が暗号資産制度(交換業登録等)の基本情報を整理しています。

まとめ

  • 与党税制改正大綱では、暗号資産等を含み得る「特定電子移転財産権」について、差押えを “徴収職員の管理へ移す” 形で整備し、困難時に 移転命令 を可能にする方針が示されています。

  • 命令違反には罰則(3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金)が想定されています。

  • 施行は 令和9年4月1日予定。現時点は大綱段階なので、成立法令と運用の確定を要チェックです。 

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